東神楽町では、使用期限が1年を切った災害時用備蓄食糧等の有効活用を図るため、東神楽町が備蓄する食糧等の払出しを希望する団体の申請を受け付けします。
対象団体
自主的、主体的に防災意識の向上に資する活動及び防災訓練等を東神楽町内で実施する、次の要件を全て満たす団体とします。ただし、営利活動又は宗教活動若しくは政治的活動を目的とする団体は除きます。
・東神楽町民のみで構成している団体
・活動拠点が東神楽町内にある団体
・地域の公益性に基づき継続的な活動を行っている団体
払出食糧等
添付ファイル「使用期限が残り1年程度となった災害備蓄品一覧(R03)」とし、払出しを行う食料等は無料とします。
申請手続き
食糧等の払出しを受けようとする団体は、防災研修事業等を実施する1か月前までに申請書を東神楽町総務課に提出ください。なお、払出しを行う食糧等の品目、数量等は、申請の内容及び払出し可能な量を勘案して決定させていただきます。
また、払出しの決定を受けた食糧等は、東神楽町総務課で受渡しを行い、その食糧等の運搬は払出しの決定を受けた団体にて行っていただきます。
決定の取消し
災害時及び公用又は公共用に供する必要があると認められるときは、決定した払出しの全部又は一部を取消す場合があります。
実績報告
食糧等の払出しを受け、防災研修事業等を実施した団体は、防災研修事業等終了後1月以内に東神楽町防災備蓄食糧等払出実績報告書に必要書類を添付のうえ東神楽町総務課に提出してください。
払出食糧等の返還
食糧等の払出しを受けた団体が次のいずれかに該当する場合は、払出食料等の返還を求めます。また、払出しを行った食糧等の返還が困難なときは、当該食糧等と同等品をもって返還することができるものとします。
・東神楽町防災備蓄食料実施要項の規定に違反して食糧等の払出しを受けたとき。
・偽りその他不正により食糧等の払出しを受けたとき。
・上記のほか、町長が食糧等の払出しが適切でないと認めたとき。