森林環境譲与税活用の基本方針
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)及び同施行規則(平成31年総務省令第40号)が創設され、令和元年度4月1日から施行されることとなり、本町に対する森林環境譲与税の使途について、譲与される額や地域の実態を踏まえ、計画的かつ効果的に活用するため、令和元年度に基本方針を策定(令和6年度に更新)いたしました。
なお、森林環境税及び森林環境譲与税の概要については、下記の北海道のWebページをご覧ください。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
- 森林の整備に関する施策
- 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
- 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
- 木材の利用の促進
- その他の森林の整備の促進に関する施策
使途の公表について
東神楽町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。