国の制度として令和元年10月1日より3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの保育料が無償化されます。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
幼児教育・保育の無償化に関する概要
詳しい内容については以下PDFデータをご確認ください。
保育所・幼稚園・認可外保育施設等の無償化に関する手続きについて (PDF 357KB)幼児教育・保育の無償化(概要) (PDF 178KB)
概要に関する内容の一部は以下のとおりです(詳細については幼児教育・保育の無償化(概要) (PDF 178KB)をご一読ください)。
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち
対象者・利用料
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
対象となる施設・事業
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育など)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
対象者・利用料
無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認定を受けた場合、月額最大1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
※満3歳児は保育の必要性があり住民税非課税世帯のみ対象となります。
※利用日数に日額単価(450円)を乗じて計算した支給限度額と実際の利用実績額を月毎に比較して、少ないほうを支給額とします。
(例)以下の考え方により【A】と【B】のいずれか小さいほうを支給します。
【A】預かり保育の利用料として施設に支払った額(月額)
【B】利用日数×日額単価(450円)(上限は1.13万円)
認可外保育施設などを利用する子どもたち
対象者・利用料
無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
就学前の障がい児の発達支援について
就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
東神楽町における保育の必要性の認定要件
詳細については幼児教育・保育の無償化(概要) (PDF 178KB)、申請書などをご確認いただくか、こども未来課へお尋ねください。
- 月48時間以上就労することを常態としているかた
- 妊娠中または出産間もないかた
認定の有効期間は産前6週間から産後8週間が経過する日の翌日が属する月の末日まで - 疾病・障がいがあるかた
- 介護・看護をしているかた
- 災害の復旧にあたっているかた
- 求職活動中(開業準備を含む)のかた
認定の有効期間は認定された日から90日を経過する日が属する月の末日まで - 就学(職業訓練を含む)をしているかた
- 育児休業取得時に、既に特定教育・保育施設などを利用している子どもがいて、継続利用が必要であると認められるかた
- その他、町長が必要とみとめるかた
退職・転職などによって保育の必要性の認定要件が変わる場合、必ず届け出てください。
- 東神楽町内の施設を利用されている場合、施設を経由して申請してください。
- 東神楽町外の施設を利用されている場合、保護者のかたが直接こども未来課へ申請してください。
東神楽町外の施設を利用されるかたの保育料などのお支払い方法について
東神楽町外の認可外保育施設を利用した場合の保育料のお支払方法について(償還払い方式)
認可外保育施設の保育料につきましては、月ごとの上限額の範囲内で複数のサービスを併用でき、個人ごとに上限額の管理を行う必要があることから、認可外保育施設に対し保育料を一旦お支払いされた後に、町に請求する償還払いの方法で施設等利用費をお支払いすることとします。
請求にあたっては、利用施設から利用月毎(3ヶ月毎でも可)に、(2)、(3)の書類に証明を受け、(1)の書類に必要事項を記入のうえ、こども未来課へご提出願います。
施設等利用費のお支払いは、指定口座(施設等利用給付認定保護者本人の口座)に請求月の翌月末までにお支払いします。
(1)【町外認可外】施設等利用費請求書(償還払い用).xlsx (XLSX 39.7KB)
(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書.xlsx (XLSX 15KB)
(3)特定子ども・子育て支援提供証明書.xlsx (XLSX 17.8KB)
東神楽町外の幼稚園の預かり保育を利用した場合の利用料のお支払方法について(償還払い方式)
町外の幼稚園・認定こども園の預かり保育の利用料につきましては、施設の円滑な運営のため、保護者から施設に対し一旦お支払いされた後に、町に請求する償還払いの方法で施設等利用費をお支払いすることとします。
月額上限を超える利用があった場合は、差額をご負担いただく場合がありますので予めご承知おきください。
預かり保育上限月額
2号施設等給付認定
(月額)11,300円
※3~5歳児で保育の認定を受けた子ども
3号施設等給付認定
(月額)16,300円
※0~2歳児で保育の認定を受けた住民税非課税世帯の子ども
請求にあたっては、利用施設から利用月毎(3ヶ月毎でも可)に、(2)、(3)の書類に証明を受け、(1)の書類に必要事項を記入のうえ、こども未来課へご提出願います。
(1)【町外幼稚園】施設等利用費請求書(償還払い用).xlsx (XLSX 37.1KB)
(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書.xlsx (XLSX 15KB)
(3)特定子ども・子育て支援提供証明書.xlsx (XLSX 17.8KB)
東神楽町幼児教育・保育施設給食費助成事業について
助成制度の概要
東神楽町では幼児教育・保育の無償化が開始されたことに伴い、3歳以上の子どもを持つ保護者が利用する施設(以下「保育所など」といいます。)で徴収される給食費については、原則、助成限度額の範囲で減免された金額で給食費の負担となるよう、関係する保育所などに対して依頼をしています。
ただし、町外の保育所などにおいては、減免後の給食費徴収が難しい場合もあるため、その場合は一旦助成前の給食費をお支払いされた後に、領収書などにより直接保護者のかたへ助成する方法(償還払い方式)となります。
この助成は、世帯の所得により助成限度額を定めており、助成を受けられないかたもいます。
それぞれのご家庭(お子さんごと)に「東神楽町幼児教育・保育施設給食費助成限度額通知書」を送付(保育所などを通じてお渡しする場合もあります)しますので、ご確認ください。
東神楽町幼児教育・保育施設給食費助成限度額通知書について
助成限度額(主食費・副食費)について
限度額通知書にある「主食費(副食費)助成限度額(月額)」は、限度額通知書に記載している別表の階層区分に応じて、世帯における市町村民税の所得割によって、助成限度額の月額上限額が決定されます。
なお、保育所などの給食費負担が、助成限度額を下回る場合は、当該給食費までの助成額となります。
また、保育所などで給食提供が毎日行われていない場合は、通知書の助成限度額は、次のような考え方で要綱に定める額となります。
(1)幼稚園・認定こども園(幼稚園機能部分)の場合
給食提供が週5日の場合:限度額通知書の月額
給食提供が週1日~週4日の場合:要綱で定める月額(概ね比例して減額)
(2)保育所・認定こども園(保育所機能部分)の場合
給食提供が週6日の場合:限度額通知書の月額
給食提供が週1日~週5日の場合:要綱で定める月額(概ね比例して減額)
通知の改定について
限度額通知書は、毎年4月、9月に通知いたします。
なお、2019年は幼児教育・保育の無償化の初年度にあたるため、10月に通知しています。
東神楽町外の保育所などに通園する場合(償還払い方式)
東神楽町外の保育所などにあっては、本助成における給食費減免後の費用徴収の取り扱いができない場合もありますので、そうした保育所などに子どもが通園している保護者におかれましては、一旦本来の給食費をご負担いただき、領収書などをお持ちのうえ、こども未来課にて償還払いの手続きにて助成額をお支払いします。
詳細については、こども未来課へお尋ねください。
助成の要綱など
- 東神楽町幼児教育・保育施設給食費助成金交付要綱.pdf (PDF 104KB)
- <別記様式>東神楽町幼児教育・保育施設給食費助成金交付要綱.pdf (PDF 193KB)
- (償還払申請様式)給食費領収書.pdf (PDF 31KB)
(償還払申請様式)給食費領収書 (DOCX 15.5KB)
「給食費領収書」については償還払い(一旦、保育所などに給食費を全額納入して、後日保護者のかたから東神楽町へ助成金の請求を行う場合)に使用するものです。現物給付の場合、この様式を使用しませんのでご注意ください。
子どものための教育・保育給付費に関する申請書類など
子どものための教育・保育給付費に関する申請書類は主に以下の手続きの際、必要となります。
- 保育所(認定こども園の保育所機能部分、小規模保育所なども含む)の入園などの手続き
- 幼稚園(子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園、認定こども園の幼稚園機能部分なども含む)の入園などの手続き
詳細は保育所・幼稚園・認可外保育施設等の無償化に関する手続きについて (PDF 357KB)をご確認ください。
[幼稚園・保育所・認定こども園などの入所に関する提出書類について]にて申請書類をダウンロードしていただくことができます。
子育てのための施設等利用給付費に関する申請書類など
子育てのための施設等利用給付費に関する申請書類は主に以下の手続きの際、必要となります。
- 幼稚園(子ども・子育て支援新制度の対象となる幼稚園、認定こども園の幼稚園機能部分なども含む)の預かり保育の利用(保育の必要性の認定を受ける状況にあることが前提となります)に係る手続き(満3歳児については住民税非課税世帯であることが対象となります)
- 幼稚園(子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(いわゆる未移行幼稚園)を利用する場合
詳細は保育所・幼稚園・認可外保育施設等の無償化に関する手続きについて (PDF 357KB)をご確認ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書、記入例および添付する書類などの様式
申請書
- 【申請書】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号).pdf (PDF 213KB)
幼稚園(未移行幼稚園など子どものための教育・保育給付の対象ではない幼稚園)に通い、「保育の必要性」を満たさない場合はこちらを使用してください【新1号認定】。 - 【申請書】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号).pdf (PDF 260KB)
幼稚園(子どものための教育・保育給付の対象となる幼稚園、認定こども園の幼稚園機能部分)などに通う子どもであり、両親ともに就労などの理由により「保育の必要性」を満たす場合はこちらを使用してください(満3歳児の場合、「保育の必要性」を満たす住民税非課税世帯が対象となります)【新2号認定および新3号認定】。
記入例
- 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (PDF 137KB)
【新1号認定】の記入例です。 - 【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDF 177KB)
【新2号認定及び新3号認定】の記入例です。
添付する書類などの様式
- 就労証明書
就労証明書・記入例 (PDF 149KB)
就労証明書 (XLSX 44.4KB)
会社などにお勤めのかたはこちらの書類を使用してください(父母それぞれ1部必要です)。
記入例は証明書の2ページ目に記載しています。 - 自営業就労申立書.pdf (PDF 28.9KB)
自営業(個人事業主など)、農業などに従事されているかたはこちらの書類を使用してください。 - 就労予定申立書.pdf (PDF 30.5KB)
求職活動をされているかた(開業準備も含む)はこちらの書類を使用してください。 - 保育を必要としている事由申立書.pdf (PDF 91.5KB)
妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、災害復旧、就学、虐待・DV、その他の「保育を必要とする理由」があるかたはこちらの書類を使用してください。
状況・内容によってこども未来課から別途追加資料の提出をお願いする場合もあります。
東神楽町における幼児教育・保育の無償化に関する報道について
2019年10月3日に北海道新聞にて幼児教育・保育の無償化の開始に伴う、上川管内中央部の市町における給食費(副食費)の保護者負担に関する記事が掲載されました。
しかし、掲載された内容は取材に対し東神楽町が答えた内容と大きく異なるため、翌4日同紙にて訂正記事が掲載されました。
このことで、町民の皆さまや保育所などの施設関係者の皆さまにご迷惑をおかけしました。