固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税です。
※このページでは数式や記号を使用しています。
対象となる固定資産
- 土地:田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など
- 家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、事務所、車庫、物置など
- 償却資産:事業の用に供することができる構築物、機械および装置、工具、器具、備品など
納税義務者
賦課期日(1月1日)現在、東神楽町内に固定資産を所有しているかたで、具体的には次のとおりです。
- 土地:登記簿または土地補充課税台帳(登記簿に登記されていない土地を登録した台帳)に所有者として登記または登録されているかた
- 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳(登記簿に登記されてる家屋以外の家屋を登録した台帳)に所有者として登記または登録されているかた
- 償却資産:土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産を所有し、償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた
なお、売買などをおこなっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者になります。
また、1月2日以降に売買などで所有権の移転がおこなわれていても、その年の納税義務者は変更されません。このため年の途中で所有者が変更されても固定資産税額は変更になりません。
納める税額
税額=課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格になります。(課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準となります。)
免税点
東神楽町内で同一のかたが所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの資産の課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合にはその資産に対する固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
納税の方法
普通徴収(納税通知書により会計課、ふれあい交流館住民サービスセンター、金融機関の窓口、コンビニまたはスマホアプリで納税する方法)で納税することになります。
価格の登録と据置制度
土地と家屋については、原則として基準年度(3年毎)に評価替えを行い、その決定価格を固定資産課税台帳に登録します。この決定価格は、土地の地目変換や家屋の増改築などの場合を除き、原則として3年間(次の基準年度まで)据え置かれます。これを「価格の据置制度」といいます。
ただし、土地については、地価の著しい下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正をおこなうことになります。
償却資産は、毎年評価してその価格を固定資産課税台帳に登録します。
固定資産の縦覧帳簿の縦覧及び審査の申出
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、土地または家屋の納税者のかたは、一定期間(閉庁日を除く毎年4月1日から最初の納期限の日までの間)、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿により、東神楽町内のすべての土地または家屋の価格を縦覧することができます。
縦覧の場合には、運転免許証などの本人確認ができるものが必要です。
納税者の委任を受けたかたについては、委任状または代理人選任届の提出が必要です。
縦覧期日や縦覧場所など詳細については、事前に広報誌などでお知らせします。
登録された価格(評価額)について不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書を受け取った日後3箇月までの間に、東神楽町固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。ただし、基準年度の翌年度および翌々年度は、土地の地目の変換・家屋の増改築などの特別な事情があった場合を除き、審査の申出をすることができません。
審査の申出ができるのは、納税者(委任を受けたかたも含みます。)に限られています。
審査申出についてのお問い合わせ先
東神楽町固定資産評価審査委員会(税務課内)0166-83-2119
固定資産の異動申告について
固定資産(土地・家屋)に異動がある場合は、その内容を税務課まで申告をする必要があります。
異動があった年の翌年の1月31日までに、申告書を記入し、税務課まで申告してください。
詳しくは下記ファイルをご覧ください。
- 固定資産異動申告について.pdf
- 固定資産(土地)異動申告書.xlsx(記載方法は、記載例(土地).pdfをご覧ください。)
- 固定資産(家屋)異動申告書.xls(記載方法は、記載例(家屋).pdfをご覧ください。)
土地の評価方法
土地の評価は、固定資産評価基準によって、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。(宅地については、地価公示価格等の7割を目途に評価します。)
路線価の公開
土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を公開しています。税務課でご覧いただけます。
路線価とは、その街路に面している標準的な土地の1平方メートル当たりの価格のことです。
宅地の評価額は、この路線価を基にそれぞれの宅地の形状(奥行、間口などの状況)に応じて求められます。
全国の固定資産税路線価、相続税路線価、地価公示、地価調査価格は、財団法人資産評価システム研究センターが提供している全国地価マップでご覧になることができます。下記のリンクからご確認ください。
全国地価マップ(外部リンク)
土地についての特例
土地についての特例のページをご覧ください。
家屋の評価方法
家屋の評価は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格(注意1) × 経年減点補正率(注意2)
- 注意1:再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 注意2:経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記新築家屋の評価と同様の式により求めますが、再建築価格は建設物価の変動を考慮します。
なお、仮に評価額が前年の評価額を超える場合でも、決定価格は引き上げられることはなく、通常、前年度の価格に据え置かれます。(増改築がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率(注意)
注意
再建築費評点補正率
- 木造家屋:1.04
- 非木造家屋:1.07
(いずれも令和3年度評価替え時の補正率)
家屋についての特例
家屋についての特例のページをご覧ください。
償却資産の評価方法
償却資産の評価は、固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、その取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得したもの
価格(評価額)=取得価額×(1-(耐用年数に応ずる減価率÷2)) - 前年前に取得したもの
価格(評価額)=前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)
ただし、求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額の5%を価格とします。
償却資産の申告
会社や個人で工場や商店などを経営し、その事業のために用いられる償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに税務課へ申告してください。
資産の種類 | 該当する償却資産の例 |
---|---|
構築物 | 鉄塔、路面舗装(駐車場・構内)、門、塀、橋、受水槽、サイロ、堆肥場、煙突、広告塔、店内改装工事費、屋外配電、ビニールハウス、その他土地に定着する土木設備など |
機械及び装置 | 建設機械、農業用機械(乾燥機、プラオ、農耕用ロータリー、精米機、加温器、選別機など)、印刷機、コンベアーなど |
船舶 | 遊覧船、ボートなど |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両・運搬具 | 大型特殊自動車に該当するブルドーザー、クレーン車、フォークリフトなど、台車、除雪車、耕運機など 注意:自動車税、軽自動車税の課税対象となる車輌を除く |
工具・器具・備品 | 事務用機器(パソコン、プリンターなど)、自動販売機、看板、計量機、レジスター、その他事務用器具備品など |
注意
- 使用可能期間が1年未満または取得価格が10万円未満の資産で法人税法の規定により一時損金算入されたもの(少額資産)は課税対象には含まれません。
- 取得価格が20万円未満の資産で法人税法の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)は課税対象には含まれません。
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車などは、償却資産として課税対象には含まれません。
- 国税の取扱いとは異なり、固定資産税の評価には圧縮記帳の制度はありません。
その他
「農耕作業用トレーラ」をお持ちのかたへ
農耕トラクタにけん引されて使用される「農耕作業用トレーラ」が、道路運送車両法施行規則によって、大型特殊自動車または小型特殊自動車のうちの「農耕作業用自動車」に指定されました。
これまで償却資産として固定資産税の課税対象でしたが、「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」と「公道を走るための保安基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産課税台帳からの抹消手続と、軽自動車登録の手続き(ナンバープレートの取得)が必要となります。該当する農耕作業用トレーラをお持ちのかたや新規で取得されたかたは、必要書類をご準備の上、ナンバープレート交付のお手続きを行ってください。
必要書類など
- メーカー・車台番号がわかるもの(販売証明書)
- 窓口に来たかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 印鑑
申告様式
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF 128KB)
公道を走るための保安基準や判断基準など、詳細については以下のリンクをご覧ください。
償却資産における耐用年数
償却資産における耐用年数は、耐用年数省令の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。
平成21年度以後の償却資産においては改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。
電子申告
町への税の申告及び申請・届出の手続きを、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用してインターネットを通じておこなうことができます。下記のリンクをご確認ください。
「eLTAX(エルタックス)」(外部リンク)
なお、納税者のかたが、ご自身でeLTAXをご利用する場合は、利用届出の際にも電子証明書を添付してください。
固定資産税申告関係
詳しくは、次のリンク:電子申告のページをご覧ください。