【空港】東神楽町内で花火を打ち上げる際には航空局への申請が必要です

2025年7月7日

東神楽町内で花火を打ち上げる際には、申請が必要です。
詳しくは国土交通省の資料をご確認ください。

申請書

申請書の提出先(東神楽町役場では受付できません)

東京航空局 東京空港事務所 航空管制運航情報官

  • 郵便番号 144-0041
  • 住所 東京都大田区羽田空港3-3-1
  • 電話 050-3198-2865
  • FAX 03-5756-1528
  • 電子メール cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp

許可・通報内容ご共有のお願い

東京航空局にご提出された書類の写しを旭川空港にもご送付いただきますようお願い致します。
なお、手続不要の場合につきましても可能な限り情報提供をお願い致します。
打ち上げ時刻・場所により、事前調整が必要な場合がございますので協力の程お願い致します。

北海道エアポート株式会社 旭川空港事務所 管理部総務課

  • 郵便番号 071-1562
  • 住所 上川郡東神楽町東2線16号98番地
  • 電話 0166-83-3939
  • 電子メール AKJ@hokkaido-airports.co.jp

※許可申請書・通報書の注意事項

・最大到達高度は開花半径を含む高度の記載をお願いします。例:地上高250m(開花半径を含む。)
・気象条件の欄には「悪天時は中止/延期する」などを記載いただくと思われますが、
その他参考となる事項欄に「中止・延期の場合は東京空港事務所及びHAP旭川空港事業所あて連絡する」旨の記載をお願いします。

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