町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団などにかかる税で、法人などの所得の有無にかかわらず負担する均等割と、国税である法人税額に応じて負担する法人税割とで構成されています。
※このページでは数式や記号を使用しています。
納税義務者など
町内に事務所または事業所を有する法人
均等割と法人税割が課されます。(法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業をおこなうものを含みます)
町内に寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類する施設を有する法人で、その町内に事務所または事業所を有しないもの
均等割のみが課されます。
税率
均等割
[事務所または事業所などを有していた月数÷12カ月]×税率
資本金等の金額 | 町内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
公共法人及び公益法人など(独立行政法人で収益事業をおこなうものを除く) 人格のない社団など |
人数に関係なし | 60,000円 |
一般社団法人及び一般財団法人 資本金の額または出資金の額を有しないもの(相互会社を除く) |
人数に関係なし | 60,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
50人を超える | 144,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 |
50人を超える | 180,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 |
50人を超える | 480,000円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 492,000円 |
50人を超える | 2,100,000円 | |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
50人を超える | 3,600,000円 |
- 資本金等の金額とは、法人が株主から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額をいいます。
- 町内の従業者数とは、町内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計をいいます。
- 資本金等の金額及び町内の従業者数は、算定期間の末日で判定します。
法人税割
- 下記以外の事業年度:課税標準となる法人税額×税率(14.7%)
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度:課税標準となる法人税額×税率(12.1%)
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度:課税標準となる法人税額×税率(8.4%)
申告と納付
事業年度終了の日から、原則として2カ月以内に、法人などがその納付すべき税額を計算して申告し、納税することになります。
事業年度を6カ月としている法人の申告納付
確定申告
- 申告期限:事業年度終了の日から、原則として2カ月以内
- 申告納付額:均等割額と法人税割額との合計額
事業年度を1年としている法人の申告納付
中間申告・予定申告
- 申告期限:事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
- 申告納付額
- 中間申告:均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
- 予定申告:均等割額と前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額
確定申告
- 申告期限:事業年度終了の日から、原則として2カ月以内
- 申告納付額:均等割額と法人税割額との合計額 。なお、当該事業年度について、すでに中間申告(予定申告)をおこなった税額がある場合には、その額を差し引いた額。
申告書などダウンロード
- 確定・中間・修正申告書 (XLSX 46.3KB)
- 予定申告書 (XLSX 47.4KB)
- 均等割申告書 (XLSX 33.3KB)
- 更正の請求書 (XLSX 39.9KB)
- 納付書 (XLSX 27.9KB)
減免申請
公益社団法人または公益財団法人、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業をおこなわない法人などは、法人町民税の申告書と一緒に減免申請書を提出することにより、均等割が全額免除になります。
減免申請書ダウンロード
設立と異動の届出
次のような場合は、該当することとなった日から10日以内に町への届出(登記簿謄本の写し、定款の写しを添付)が必要です。
- 町内に、法人などを設立または事務所を設置した場合
- 町内に事務所または事業所などがある法人などで、事業年度、名称、所在地、代表者、資本金などの変更、法人などの解散、事務所などの閉鎖、休業した場合
届出書ダウンロード
電子申告
町への税の申告及び申請・届出の手続きを、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用してインターネットを通じておこなうことができます。以下のリンクをご確認ください。
なお、納税者のかたが、ご自身でeLTAXをご利用する場合は、利用届出の際にも電子証明書を添付してください。
「eLTAX(エルタックス)」(外部リンク)
申告関係
- 法人町民税の申告書
申請・届出関係
- 法人設立
- 設置届出書
- 異動届
詳しくは、次のリンク:電子申告をご確認ください。