軽自動車税

2023年7月6日

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車の所有者にかかる税です。
毎年4月1日(賦課期日)現在、東神楽町内に軽自動車等を所有しているかたに対して、年額で課税されます。
このため、年度の途中に廃車、売買などをしても月割りすることはありません。

軽自動車税  税制改正のお知らせ

税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。
現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりました。
この改正に伴い、軽自動車税は、「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
※環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に北海道が賦課徴収を行います。現行の自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止されました。

環境性能割(令和元年10月1日から創設されました。)

令和元年10月1日の消費税10%へ引き上げ時に、自動車取得税(道税)を廃止し、下表のとおり新たに環境性能割が創設されました。
環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

 

環境性能割税率表
軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率(R5.4.1~R5.12.31) 税率(R6.1.1以降)
自家用 営業用 自家用 営業用
電気自動車(燃料電池自動車含む) 非課税 非課税
天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NO×10%以上低減)
ガソリン車(ハイブリッド自動車を含む)
  (A)乗用車
  平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆)
  令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 非課税
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1%
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1% 2%
上記以外 2%
(B)車両総重量2.5t以下トラック(軽量車)
  平成30年排出ガス基準50%低減(☆☆☆☆)又は平成17年排出ガス基準75%低減(☆☆☆☆)
  平成27年度燃費基準+25%達成 非課税 2% 2%
平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
令和4年度燃費基準+5%達成 - 非課税
令和4年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%達成 2% 1%
上記以外 2% 2%
  • 「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいう。
  • 電気自動車を除くガソリン車・ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(☆☆☆☆)に限る。

原動機付自転車および小型特殊自動車

税率

原動機付自転車および小型特殊自動車の税率表
車両区分 標準税率
原動機付自転車

50cc以下
(特定小型原動機付自転車を含む)


2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
3輪以上(ミニカー) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他のもの 5,900円
  • 農耕作業用とは、最高速度が時速35キロメートル未満のもの(農耕用トラクタ、農耕作業用トレーラ、農業用薬剤散布車(スプレーヤ)、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機など)
  • その他のものとは、一定の規格以下で、最高速度が時速15キロメートル以下のもの(フォークリフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、ロータリー除雪自動車、ホイール・ブレーカなど)

〇「特定小型原動機付自転車」とは
「特定小型原動機付自転車」(通称「電動キックボード等」)」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部改正により、次の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。地方税法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省第36号)の制定に伴い軽自動車税(種別割)の対象となりました。(令和6年度の軽自動車税から適用)

 要件(以下の要件すべてに該当するもの

  • 原動機の定格出力が0.6kw以下であること
  • 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
  • 最高速度が20km(毎時)であること

〇原付バイク等を改造したとき
原付バイク等を改造した場合は、改造申立書と改造内容が確認できる資料の提出が必要です。
原付バイク等は排気量や車輪数、輪距等により車種区分が異なるため、本町で改造後の仕様を確認し改めて車種区分を判定します。
改造した際は、改造申告用紙(改造申込書)に必要事項を記入し、改造内容が確認できる資料を持参のうえ、本町税務課窓口でお手続きください。

申告について

軽自動車等に次の異動があった場合は、必ず申告が必要です。

  • 取得
  • 廃車
  • 所有者又は使用者の変更
  • 所有者又は使用者の住所が転入、転出により変更

原動機付自転車および小型特殊自動車

東神楽町税務課

住所:北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号
電話番号:0166-83-2119

申告様式

注意:盗難などは、添付書類がありますので税務課にお問い合わせください。また、令和2年5月1日より顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要になります。

「農耕作業用トレーラ」をお持ちのかたへ

農耕トラクタにけん引されて使用される「農耕作業用トレーラ」が、これまで償却資産として固定資産税の課税対象でしたが、令和3年度より「小型特殊自動車に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準」と「公道を走るための保安基準」を満たすときは、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、償却資産課税台帳からの抹消手続と、軽自動車登録の手続き(ナンバープレートの取得)が必要となります。必要書類をご準備の上、税務課にて手続きしてください。

必要書類など

  1. メーカー・車台番号がわかるもの(販売証明書)
  2. 窓口に来たかたの本人確認ができるもの(運転免許証など)

公道を走るための保安基準や判断基準などについて

詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

軽自動車、検査対象外軽自動車および2輪の小型自動車

税率

3輪および4輪の軽自動車

3輪および4輪の軽自動車の税率表

種類・用途など

平成27年3月31日以前
に新車登録した車両

平成27年4月1日以降
に新車登録した車両

初年度検査年月から
13年を経過した車両

軽自動車 3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

※新車登録年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

グリーン化特例の適用を受ける3輪および4輪の軽自動車

令和5年4月から令和6年3月までに初めて車両番号の指定を受けた3輪および4輪の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じて、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。なお、グリーン化特例(軽課)が適用されるのは、1年度分だけです。現年度にグリーン化特例(軽課)の対象になった車両は、翌年度からは対象外になります。

グリーン化特例の適用を受ける3輪および4輪の軽自動車の税率表

種別・用途など

グリーン化特例(軽課)対象車両

電気軽自動車など 平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減のもの

令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準90%達成

令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準70%達成

軽自動車 3輪 1,000円 2,000円 3,000円
4輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 - -
貨物用 営業用 1,000円 - -
自家用 1,300円 - -
  • 電気軽自動車などとは、電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量の少ないもの)を言います。

※乗用営業用のみ

検査対象外軽自動車および2輪の小型自動車

検査対象外軽自動車および2輪の小型自動車の税率表
種類・用途など 標準税率
軽2輪(側車付きのものを含む) 3,600円
もっぱら雪上を走行するもの 3,000円
2輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの) 6,000円

申告場所

軽自動車等に次の異動があった場合は、必ず申告が必要です。

  • 取得
  • 廃車
  • 所有者又は使用者の変更
  • 所有者又は使用者の住所が転入、転出により変更

車種によって、申告場所が異なります。

※125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方で、車両名義や住所変更、廃車等の手続きを町外の窓口で行った場合は、本町に税止めの申告が必要です。
申告をいただかないと、所有していない(譲渡した)のに納税通知書が届くなどの事象が起こる場合があります。税止めの手続きは、旧住所地(旧定置場)の市区町村の軽自動車税担当にお問い合わせください。

3輪および4輪の軽自動車

旭川地区軽自動車協会

住所:旭川市春光6条5丁目1番23号
電話番号:050-3816-1765

2輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)

旭川地方自家用自動車協会

住所:旭川市春光町10番地
電話番号:0166-51-1221

軽2輪(総排気量が125ccを超え、250cc以下のオートバイ)

旭川運輸局

住所:旭川市春光町10番地1
電話番号:050-5540-2003

125ccを超え250cc以下のオートバイについては令和元年7月1日より届出先が変更になりました。

申告様式

申告様式については、各協会へお問い合わせください。

納税の方法

普通徴収(納税通知書により会計課、ふれあい交流館住民サービスセンター又は金融機関の窓口、コンビニまたはスマホアプリで納税する方法)で納税してください。

車検用の納税証明書

車検を受けるには納税証明書が必要です。納税通知書についている「軽自動車税納税証明書(車検用)」(領収印がないものは無効です。)をご使用ください。
なお、証明書を紛失した場合などは、税務課において「軽自動車税納税証明書(車検用)」を発行いたします。(手数料は無料です。)
窓口で町税各種証明等の交付請求書を記入し提出してください。

町税各種証明交付申請書.pdf

必要なもの

本人申請の場合

  • 本人確認できる書類(運転免許証など)
    注意:令和2年5月1日より顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要になります。

代理人申請の場合

  • 代理人の本人確認できる書類(運転免許証など)
    注意:令和2年5月1日より顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要になります。
  • 車検証の原本もしくは委任状(委任者本人署名捺印のもの)

郵送での申請について

郵送でも証明書の交付申請をすることができます。

必要なもの

  • 町税各種証明交付申請書(必要な証明書等の申請様式)
  • 証明書が必要なかたの身分を証明するもののコピー(運転免許証など)
    ※令和2年5月1日より、顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要になります。
  • 車検証のコピー
  • 返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。)

上記書類を同封のうえ、下記あて郵送で申請してください。

送付先

  • 住所:071-1592 北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号 東神楽町税務課
  • 電話番号:0166-83-2119

課税免除

身体障害者手帳等をお持ちのかたで、一定の要件を満たすかた(そのかたと生計を一にするかたを含む。)が所有する軽自動車については、申請により軽自動車税が免除される場合があります。(普通自動車、軽自動車いずれか1台に限ります。)
軽自動車税の免除を受ける場合は、その年度の納期限前7日までに申請してください。

必要書類

  • 納税通知書
  • 障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証
  • 軽自動車を所有する者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

郵送での申請について

郵送でも軽自動車税の免除申請をすることができます。
その年度の納期限7日前に到着するように郵送してください。
また、障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳に認証をするため、郵送後1週間以内に障害者手帳などの原本を窓口に提出していただく必要があります。

必要なもの

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(軽自動車税(種別割)減免申請書.rtf
    ※自署のされたもの
  • 納税通知書のコピー
  • 障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のコピー
  • 運転免許証のコピー
  • 軽自動車を所有する者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードのコピー

上記書類を同封のうえ、下記あて郵送で申請してください。

送付先

  • 住所:071-1592 北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号 東神楽町税務課
  • 電話番号:0166-83-2119

カテゴリー

お問い合わせ

税務課 課税係

電話:
0166-83-2119