都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてることを目的として課税される税です。
※このページでは、数式や記号を使用しています。
対象となる資産
市街化区域内に所在する土地、家屋(償却資産は対象となりません。)
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有しているかた
納める税額
固定資産税における固定資産の価格が、原則として課税標準額となります。
なお、土地の都市計画税についても固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準の特例措置がありますので、住宅用地については、次により計算した額が課税標準額となります。
- 小規模住宅用地(住宅用地のうち、200平方メートル以下の部分):価格×3分の1
- 一般住宅用地(住宅用地のうち、200平方メートルを超える部分):価格×3分の2
税額=課税標準額×税率(0.3%)
注意:都市計画税には新築住宅に対する軽減措置はありません。
免税点
固定資産税が免税点未満のものは課税されません。
納税の方法
固定資産税とあわせて納税することになります。