環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用にあてることを目的として、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税です。 納税義務者 鉱泉浴場における入湯客 税率 一般入湯客(12歳以上)1人につき 一泊 150円 日帰り 100円 申告と納付 鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納税することになります。