製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
税率
千本につき6,552円
※令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品(わかば、エコー、しんせい 、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット)に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。
※令和3年10月1日現在
納める税額
数式 [製造たばこの製造者等が、町内の小売販売業者に売り渡した本数]×税率
申告と納税
製造たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し、納税することになります。